最近、毎日帰りが遅く、なかなか
ブログの更新ができないのが残念だが、今日は久々の更新である。
今日は、3月1日より開店する尼崎の
居宅介護支援事業所の申請をしに芦屋まで行き、その足で明石の
不動産業者までデイサービス用地の打ち合わせに行った。
デイサービス事業所については、昨日やっと
上司の了解を得ることができ
残った問題は、10年契約の途中で、どちらかが解約を希望する時どうお互いに対処するか、ということにあった。
うちが解約を希望する時は、契約終了までの家賃を
一括返済する、ということで話はほぼまとまっていたが、相手が解約を希望する時はどうするか、である。
私としては大体の案を持って行ったのだが、聞いてびっくりしたのは、
定期借家契約の場合、借主の途中解約は契約時に条項を書いておくことができるが、貸主の途中解約は法律上認められていない
という事だった。
つまり、それだけ、
借主の方が保護されているということだ。それでも、この契約の場合、契約期間が満了した時、貸主が望めば明け渡す必要がある、という事だった。
例えば、個人の場合、家を買った後で地方転勤が決まり、売るのはもったいないので貸したいが、また帰ってきた時返してもらいたい、という場合、この契約を使うようだ。
まあ、何はともあれ、契約期間の途中で家主が解約を要求するということはなさそうだ。後で、
司法書士に聞いたところ
それでも、解約を申し出た判例はあるが、その場合は、契約満了までに得るはずだった営業収入の支払いを要求できるらしい。
これで、とりあえずは一安心である。